ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービス契約約款
WiMAX5G
今後の検討により変更および改訂があります。
第1版
2025年11月1日
株式会社にゃんこカンパニー
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社IoTはコンサルティング、このロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、 当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
| 2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
| 3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
| 4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
| 5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
| 6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
| 7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
| 8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
| 13 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
| 14 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービス | ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
| 15 契約者回線 | 無線基地局設備とロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
| 17 サービス取扱所 | (1)ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに関する業務を行う当社の事業所(2)当社の委託によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
| 18 会員契約 | この約款に基づき当社からロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
| 19 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
| 20 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
| 23 UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの提供のために当社がロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者に貸与するもの |
| 24 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 |
| 25 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
| 27 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
| 35 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
| 36 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
| 37 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの種類
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの種類)
第4条の2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスには、次の種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備とロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が指定する無線機器(5G通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービス |
2 WiMAX+5Gサービスには次の種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 第1種WiMAX+5Gサービス | 第2種WiMAX+5Gサービス以外のもの |
| 第2種WiMAX+5Gサービス | 別表(オプション機能)に定める5G SAオプションを利用可能なUIMカードを挿入している端末設備との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
3 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービス及びWiMAX+5Gサービスの種類の変更を請求することはできません。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの通信モード)
第4条の3 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モードを選択することができます。
| サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
|---|---|---|
| WiMAX+5Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLTE通信 |
| プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLTE通信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。https://www.uqwimax.jp/wimax/area/map/default/
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップにより会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
- (1)会員契約の申込みをした者がロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
- (3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき。
- (4)会員契約の申込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を停止されたことがある又はロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
- (5)第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
- (6)第60条(利用に係るロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- (7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 当社は、この約款に基づき、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者に通知その他の連絡を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報に基づいて行います。
2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかにロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社または料金回収会社がそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が会員契約に基づいてロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が行う会員契約の解除)
第12条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を停止されたロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者にそのことを通知します。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用の一時中断)
第18条 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用の一時中断を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が行う料金契約の解除)
第20条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第21条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を停止されたロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第21条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(書面解除の取扱い)
第22条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、新たな料金契約又は既に締結されている料金契約の一部の変更を内容とする契約を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者に負担していただきます。
2 書面解除は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、新規契約の書面解除を行ったときは、その解除までに提供されたロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの料金及び登録料以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の書面解除があったときは、速やかにそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを変更前の状態に復するものとします。
6 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
- (1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
- (2)第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、そのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を停止することがあります。
- (1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
- (2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
- (4)第9条の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
- (5)ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (6)ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者がそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用において第60条(利用に係るロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
- (7)第24条の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない無線機器の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
- (8)第25条又は第26条の規定に違反したとき。
- (9)第46条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
- (10)第59条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者に通知します。ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第8章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第29条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第30条 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。
3 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7 電波状況等により、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
第31条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
- (1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
- (2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
- (3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
- (4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの円滑な提供のために、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
第9章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第32条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの料金は、料金表第1表に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表に規定する工事費とします。
(基本使用料の支払義務)
第33条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日の前日までの期間について、料金表第1表第1に規定する基本使用料の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
(契約解除料の支払義務)
第34条の2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスにおいて、最低利用期間中に料金契約の解除があったときは、料金表第1表第2に規定する契約解除料の支払いを要します。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第34条の3 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第3に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアモードオプション料については、日割りは行いません。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第34条の4 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、料金月の末日が経過した時点にWiMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、ユニバーサルサービス制度及び電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が料金額を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、日割りは行いません。
(延滞利息)
第49条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第55条 当社は、料金契約に基づきロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第56条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が使用若しくは所有している無線機器の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第59条 当社は、ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(無線事業における利用の禁止)
第59条の2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業の用に供してはならないものとします。
(利用に係るロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者の義務)
第60条 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、次のことを守っていただきます。
- (1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
- (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
- (4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
- (5)位置情報を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第64条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第65条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド通信サービスに関する料金
第1 基本使用料
1料金契約ごとに月額
| 区分 | 料金額(税抜額(税込額)) |
|---|---|
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラス(2年) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラスホームルータープラン(2年) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラス(期間なし) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラス モバイルルータープラン(期間なし) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラス ホームルータープラン(期間なし) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラスS(2年) | 4,380円(4,818円) |
| ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド ギガ放題プラスS(期間なし) | 4,380円(4,818円) |
第3 プラスエリアモードオプション料等
1料金契約ごとに月額
| 区分 | 料金額(税抜額(税込額)) |
|---|---|
| プラスエリアモードオプション料 | 1,000円(税込1,100円) |
第5 手続きに関する料金
| 区分 | 単位 | 料金額(税抜額(税込額)) |
|---|---|---|
| 登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000円(税込3,300円) |
| UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円(税込2,200円) |
別記
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
- (1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
- (2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
- (3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
- (4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
- (5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- (6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
- (7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- (8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
- (9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
- (10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
- (11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
- (12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
- (13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
- (14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
- (15)その他法令に違反する行為
- (16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が指定できる支払方法
| 会員契約の名義 | ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッド契約者が指定できる支払方法 |
|---|---|
| 個人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替又はクレジットカード決済 |
| 法人 | 当社が指定する金融機関等に係る口座振替、クレジットカード決済又は銀行振込 |
お問い合わせ先
ロケモバWi-Fi 法人のアンリミテッドお客様サポートセンター
受付時間:10:00~17:00 (年中無休)
WEBサイトからもお問い合わせいただけます。
アドレス https://support.rokemoba.com/hc/ja